
新型コロナウイルス感染予防のため、当面の間、予約制です。詳細はこちらをご覧ください。
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開館日時
- 月~金曜日の午前9時30分~正午、午後1時~4時30分に資料の利用請求を受けつけます。
ただし、「国民の休日に関する法律」に規定する休日、京都大学創立記念日 (6月18日)、夏季一斉休業日(8月第3週の月曜日、火曜日及び水曜日)および12月28日から翌年1月3日までは閉館します。 - 資料の閲覧は平日の午前9時30分~午後5時に閲覧室内でお願いします。
- 閲覧室での利用請求は午前9時30分~正午、午後1時~4時30分までです。
- 写しの交付の依頼は午前9時30分~正午、午後1時~4時00分までお願いします。

アクセス

吉田本部構内正門より徒歩10分
市バス「京大正門前」より徒歩7分
京阪出町柳駅より徒歩10分
〒606-8305 京都市左京区吉田河原町15-9
TEL: 075-753-2651 FAX: 075-753-2025 Email: archives□mail2.adm.kyoto-u.ac.jp(□を@に直してください)

大学文書館外観

所蔵資料の利用請求
書庫内資料(特定歴史公文書等)
①「特定歴史公文書等利用請求書」(WORD版)(PDF版)に必要事項を記入して大学文書館へ提出してください。
提出方法はE-mail、郵便、FAX、直接持参があります。
【「特定歴史公文書等利用請求書」の記入方法】
下記(ⅰ)~(ⅲ)いずれかの方法で御記入ください。
(ⅰ)「所蔵資料検索システム」の自動機能を使う
大学文書館ホームページ「所蔵資料検索システム」の機能を使って「特定歴史公文書等利用請求書」を作成するのがもっとも便利です。「所蔵資料検索システム」から検索し、閲覧を希望される資料にチェックを入れたうえで、「チェックした資料の利用請求書をダウンロード」をクリックしてください。所定の項目を記入していただいた後で、閲覧希望資料をすべて反映した「特定歴史公文書等利用請求書」が自動的に作成されます。なお、閲覧資料をキーワードで検索する際、そのキーワードが複数にわたる場合は、検索ワードごとに「特定歴史公文書等利用請求書」を複数枚作成していただくことになります。
(ⅱ)「特定歴史公文書等利用請求書」(WORD版/PDF版)にデータ入力
「特定歴史公文書等利用請求書」をダウンロードして、氏名等の必要事項を入力してください。また、太線枠内(できれば複製物番号と保存場所も)に閲覧を希望する資料の情報を入力してください。
(ⅲ)「特定歴史公文書等利用請求書」に手書きで記入
「特定歴史公文書等利用請求書」を印刷し、(ⅱ)と同様の必要事項を手書きで記入してください。
【「特定歴史公文書等利用請求書」の提出方法】
必要事項を記入した「特定歴史公文書等利用請求書」を、京都大学大学文書館のメールアドレス<archives□mail2.adm.kyoto-u.ac.jp>(□を@に直して下さい)宛てにメール添付でお送りください。その際、メール本文で閲覧希望日時をお知らせください。あるいは、大学文書館宛てに郵便(〒606-8305 京都市左京区吉田河原町15-9 京都大学大学文書館宛)、FAX(075-753-2025)でお送りいただくか、直接お持ちください。
②「特定歴史公文書等利用請求書」が大学文書館に受理されると、大学文書館が利用請求者に「特定歴史公文書等利用決定通知書」を発行します
(閲覧で御来館された時にお渡しします)。
- 特定歴史公文書等を閲覧される場合は、大学文書館職員がご請求の資料を書庫から出しますので閲覧までにお待ちいただくことがあります。また、公開基準が「要審査」になっている特定歴史公文書等は、非公開とすべき個人情報をチェックし、公開・非公開を検討しますので、ご請求後長時間お待ちいただく場合があります。
- 利用等規則標準様式はこちら
- 「京都大学大学文書館における公文書管理法に基づく利用請求に対する処分に係る審査基準」はこちら
開架資料(目録・刊行物・図書など)
- 利用請求は不要です。閲覧室内で自由にご覧ください。
閲覧時の注意事項
- 資料内容の筆記には鉛筆またはシャープペンシルをお使いください。
- 持参されたノートパソコンや電子手帳を用いる場合は、操作音などが鳴らないように設定してご利用ください。
- カメラを持参された場合、閲覧室で資料の撮影をおこなうことができます。ただし、フラッシュをたかない、操作音を切るなど設定を変更したうえでご利用ください。なお、撮影台を1台閲覧室に用意していますので、使用する場合は大学文書館職員までお申し出ください。
- 不要な荷物は机の上に置かないようにしてください。
- 閲覧室内での飲食はご遠慮ください。
- インクを用いた筆記用具(ボールペン、万年筆、サインペンなど)や糊のついた付箋など、資料を汚したり、傷つけたりするおそれのあるものはご使用にならないでください。
- 資料を紛失、汚損、又は機器その他の設備をき損した場合は、弁償を求めることがあります。
- 京都大学大学文書館利用等要項もあわせてお読みください。
- 閲覧室内では大学文書館職員の指示にしたがってください。
- 他の利用者に迷惑をおよぼした者、またそのおそれのある者に対して退館、入館の拒否を求めることがあります。
移管元組織等のご利用について(学内部局等限定)
京都大学の役員または職員が、その所掌事務や業務を遂行するために特定歴史公文書等を利用する場合には、「特定歴史公文書等の移管元組織等利用申込書」をご提出ください。本申込書により、30日以内の貸出も可能です。
本申込書は、以下の手順でご提出ください。
①本学職員権限で、教職員ポータルを開き、「業務リンク」>「大学文書館 所蔵資料検索システム」をクリックします。これにより、過去に廃棄したものなど学内のみに公開されている文書ファイルも検索できます。
②「所蔵資料検索システム」で検索し、検索結果の中から、利用を希望する文書ファイルの出力選択にチェックを入れ、「チェックした資料の利用請求書をダウンロード」をクリックします。
③所定の項目に入力しダウンロードします。
④ダウンロードした「特定歴史公文書等の移管元組織等利用申込書」を、大学文書館宛にメールでお送りください。

写しの交付の依頼
①「写しの交付依頼書」(Excel版)(PDF版)に必要事項を記入して、上記の「特定歴史公文書等利用請求書」と合わせて大学文書館に提出してください。写しの手数料一覧はこちらをご参照ください。なお、原本が両面印刷の場合でも、片面ずつ写しを作成します。
②「写しの交付依頼書」を大学文書館が受理した後、手数料をお知らせします。現金か現金書留で納付(前払い)してください。振り込みでは対応しておりません。なお、公費で支払う場合は立て替え払いでお願いします。
- 資料の場合:お届けまでに1か月前後かかる場合がありますので、余裕を持ってお申込みください。
- 刊行物、図書の場合: 「写しの交付依頼書」 ではなく、「貸出許可申請証」に必要事項をご記入していただいたうえ、館外に持ち出して、図書に関しては著作権法の定める範囲内で複写していただきます。館外持ち出しに際しては、ご氏名、ご住所等の確認ができる身分証をご提示いただきます。館外持ち出しの申請は午前9時30分~正午、午後1時~4時00分までお願いします。館外持ち出しの資料は当日の午後5時までに返却していただきます。
③写しの交付を郵送で希望される場合は、大学文書館から着払いでの発送となります。この際、見積書・請求書・領収書を同封します。
